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子供の弱視治療用メガネはどこで買う? 補助金と健康保険適用について

2024.02.18

弱視用眼鏡

【治療用メガネの健康保険適用】

 

 

子供の弱視用眼鏡は、補助金がもらえる?

 

弱視や斜視などの治療用メガネやコンタクトレンズは、申請する事で一定の払い戻しが受けられる・・・

購入費の助成(補助金)が適用されると言う事をご存知でしょうか?

 

この治療用メガネやコンタクトレンズの健康保険適用について少し触れたいと思います。

 

 

 

 

療養費支給制度とは?

この給付制度は、ご加入されている「健康保険」の療養費支給制度の事です。

 

※詳しくは加入されている健康保険事務所にお問い合わせください。

 

この療養費支給制度を使う事で、治療用メガネやコンタクトレンズの購入費用の一部が払い戻されます。

 

 

 

 

 

 

補助の金額はいくら?

治療用メガネ、治療用コンタクトレンズの作成購入費用の範囲内で、

 

・義務教育就学前は8割

・義務教育就学後9歳未満までは7割相当額

 

が補助され支給となります。

購入金額(上限額あり)×一定割合

 

※上限額

・メガネ 38,902円(税込)

・コンタクトレンズ1枚 16,324円(税込)

 

 

この上限額の38,902円のうち

 

・義務教育就学前の場合は31,121円が給付対象

・義務教育就学後9歳未満の場合は27,231円

 

が給付対象となります。

 

※治療用メガネ(もしくはコンタクトレンズ)の作成購入後に給付されます。

 

 

 

 

 

 

さて、この給付までの流れを簡単にまとめてみました。

 

 

①眼科医より「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」を発行してもらいます。

②「弱視治療用眼鏡作成指示書」をもとにメガネ店でメガネを作ってもらいます。
  ※領収書をもらいコピーを取っていてください。

③ご加入されている健康保険事務所に「療養費支給申請」を行います。

④申請が受理され、後日お客様へ給付されます。

 

 

健康保険の療養費支給制度以外に、住んでいる市町村によっては「こども医療助成制度」等での助成を受けることが出来ます。

 

 

先ほどの健康保険の療養費支給制度により給付された残りの分、

 

 

例えば

就学前だと残り2割、就学後9歳未満だと残り3割が給付・・・と言う事になります。

 

 

この助成制度は市町村によって制度の内容が変更となることがありますので、お住いの市町村へ直接お問い合わせください。

 

 

最後に、これらの給付制度への申請の為、

『弱視治療用眼鏡作成指示書』

『メガネ購入時の領収書』

のコピーを必ず取っておくことをおすすめします。

 

 

詳細は、お近くの店舗にてお問い合わせください。

 

 

 

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